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遺言

デジタル遺言は法的に有効?



デジタル遺言のサービスが増えている



近年、デジタル遺言といわれるサービスが増えてきています。

デジタル遺言とは、正式な定義ではありませんが、パソコンやスマホのアプリ等を利用してオンラインで遺言を作る、といったようなものです。

動画をクラウド上に保存できるサービス、ブロックチェーンの技術を使い誰にも改ざんされず永久に保存できるサービス、LINEを使って遺言書を作成するサービス等、様々なデジタル遺言サービスがリリースされています。

アメリカでは既に電子遺書の普及に向けて法整備が進められており、通称「e遺書法」という法律が成立しています。

このデジタル遺言のサービスを利用して作った遺言に、法的な効力はあるのでしょうか?



デジタル遺言に法的効力はない



結論からいうと、デジタル遺言には法的効力はありません。

法律上は遺言のことを「いごん」と読み、作成方法については明確に定められています。(参照:自筆証書遺言とは公正証書遺言とは

特別の場合を除き、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれかしか法的に有効な遺言として認められていません。

デジタル遺言は、法的な意味の遺言(いごん)ではなく、自分の遺志を大切な人に残すという意味での、遺言(ゆいごん)として定義されるのです。



デジタル遺言は法的に有効な遺言書と併用すべき



デジタル遺言に法的効力はありませんが、作成する意味がまったくないかというと、そうではありません。

法的に有効な遺言書を作成する場合、「誰にどの財産を残すか」といった内容が中心になります。

「付言(ふげん)」といって、家族に対するメッセージ等も遺言書の内容に入れることはできますが、公正証書で作成する場合、公証人や証人に内容を聞かれてしまいますし、自筆証書の場合書くのが大変です。

遺言書だけでは伝わらない大切な人へのメッセージを簡単で便利なツールを使い、好きなように残すことができるという意味で、デジタル遺言は画期的だと思います。

とはいえ、デジタル遺言だけでは実際の相続手続にはまったく使えないので、法的に有効な遺言書を作成することと並行して利用するべきでしょう。



まとめ



デジタル遺言は単体で利用しても法的な意味はないので、公正証書遺言や自筆証書遺言と併用しましょう。

個人的には、デジタル遺言の便利なサービスが普及することによって、多くの人が遺言書を作成するよいきっかけになればいいと思っています。

弊所では、各種遺言書の作成サポートを行っております。ご希望の方はぜひお問い合わせください。


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