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信託相続贈与遺言

私が死んだらペットがどうなるか心配・・お世話や引き取りを頼みたい。一人暮らしの飼い主が愛犬・愛猫のために準備しておくべき遺言・ペット信託



おひとりさまは、大切なペットのために、しっかりと備えを



一人暮らしでペットと家族のように暮らしている方は、自分の死後、誰が愛犬や愛猫のお世話をするのだろう?と不安に思っている方が多いことでしょう。

身近な家族や友人が面倒を見てくれれば安心ですが、住んでいる家がペット禁止のマンションであったり、不在がちで面倒が見れない等、引き取りたくても引き取れない事情がある場合もあるでしょう。


引き取り手のいないペットは、どうなってしまうでしょうか?
悲しいことに、最終的には保健所に連れていかれ、殺処分の対象となってしまう可能性があります。

大切な家族の一員であるペットが安心して生涯を過ごせるように、今からご自身のもしものときに備えて、しっかり準備しておきましょう。



ペットのお世話をする負担付遺贈の遺言書を書く



ペットのお世話を頼みたい人が決まっている場合には、負担付き遺贈の遺言書を書いておく方法があります。

負担付き遺贈とは、受遺者(財産を受け取る人)に一定の義務を負担してもらう代わりに、財産を贈与するという内容の遺言のことをいいます。

「ペットの飼育をする」という義務を負担してもらう代わりにペットと現金や預金の一部を贈与する内容の遺言を書くとよいでしょう。

ペットの飼育には費用もかかりますので、ペットと共に現金や預金の一部を遺贈するのが望ましいです。
ペットのお世話をする費用を遺贈された現金や預金から賄うことができるのなら、ペットのお世話を引き受けてくれる可能性が高いのではないでしょうか。

なお、ペットの受け入れのためには環境を整える準備が必要ですので、お世話を頼みたい人には、予め相談して了承をとっておくようにしましょう。



現金や預金を受け取ったのにペットのお世話をしてもらえない場合



ペットの飼育資金として現金や預金の一部を受け取ったにもかかわらず、ペットの世話をしてもらえない場合は、どうしたらよいでしょうか。

この場合、相続人や遺言執行者は、相当の期間を定めて履行するよう催告し、それでも義務の履行がされない場合には、家庭裁判所に当該負担付き遺贈についての遺言の取消しを請求することができます。

このような場合に備えて、遺言を書く場合には遺言執行者を選任しておくことが重要です。



ペットのための信託契約の活用



上記のように、ペットのために負担付遺贈の遺言を作成することは有効な方法ですが、必ずしもペットのお世話を継続してもらえる保証はありません。

お世話をお願いした方が、後に体調を崩してしまったり、ペットの飼育をできない環境になってしまうことも考えられます。
また、最初のうちはお世話をしていても、そのうちに放置されてしまったり、捨てられてしまう可能性もないとは限りません。

このような状況を避けるために、ペットのお世話を頼みたい人を受託者として、信託契約を結ぶ方法(ペット信託)があります。

ペット信託は、自分の死後への備えは勿論、自分が認知症になってしまったり、一人暮らしが困難となり、施設に入居しなければならずお世話ができなくなってしまった場合にも対応することができます。



ペットのお世話を長男にお願いしたい場合のペット信託活用例



たとえば、ペットのお世話を長男にお願いしたい場合には、ご自身と長男との間で信託契約を結びます。

ご自身の体が弱り、施設に入居する必要がある等、自分でペットの世話をすることが難しい状況となった場合に契約の効力を生じるように設定しておきます。

契約の効力が生じると、ペットとペットの飼育にかかる費用は信託財産として長男に託されます。

この時に、ご長男が自ら飼育できる環境であればご長男に飼育をしてもらいます。
ご長男がご自宅で飼育できる環境にない場合には、信頼できる施設に預けたり、一時的に預かりサービスを利用したりして、信託財産の中から費用を支払います。

信託契約では、長男が自ら飼育できない場合の預け先等についても細かく指定しておくことができます。
また、信託監督人を指定しておけば、大切なペットが契約で定めたとおりに面倒を見てもらえているか、確認の上、必要があれば是正することができます。

ペット信託は、病気になってしまい施設に入居した後も、ご自身の死後も、ご自身で考えるペットのための最善の環境を実現することができるのです。



まとめ



犬や猫の寿命は人間よりもずっと短いです。
短い生涯をできる限り幸せに過ごしてほしいと、ペットを家族のように思っていらっしゃる方ほど切実に考えていることでしょう。

飼い犬や飼い猫は、人間の世話なくして生きていくことができません。

一人暮らしでペットを飼われていらっしゃる方は是非、大切な愛犬や愛猫のために遺言やペット信託の活用をご検討ください。

弊所では、遺言書作成サポートや、信託契約についてのご相談を承っております。
お会いできることを、楽しみにしております。


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