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遺言

自筆証書遺言とは



自筆証書遺言とは



様々な遺言の作成方法がある中で、最も簡便に作成できるのが自筆証書遺言です。遺言を作成したいがお金をかけたくない方、遺言内容が比較的シンプルな方、死期が迫り時間的猶予のない方で自書が可能な方の利用が多い印象です。



自筆証書遺言のメリット・デメリット



自筆証書遺言のメリットは、手軽に作成でき、費用がかからない点です。自分一人だけで作成することができるので、誰にも自分の財産や遺言の内容を知られることなく作成することができます。また、訂正や書き直しはいつでも何度でも可能です。

ただし、その作成方法は訂正の方法も含めて厳格に定められており、一つでも要件が欠けている場合には遺言が無効となってしまいます。
また、第三者が作成に関与していないため、遺言が本当に本人の真意により作成されたものなのか、認知症等で遺言する能力がないにも関わらず無理矢理作成されたものではないか、はたまた他人が偽造したものではないか等、様々な理由で争われやすいというデメリットがあります。

遺言書を作成したことを誰にも伝えていない場合には、遺言書が発見されない可能性があること、遺言書の内容に納得のいかない相続人がいた場合に遺言書を隠されてしまうおそれがあること等もデメリットとして挙げられます。

また、遺言者の死後、自筆証書遺言書が発見された場合、相続人は家庭裁判所で遺言書の「検認」という手続きを受けることが必要とされています。この検認手続きのために書類の準備や裁判所へ出向かなればならいこと等考慮すると、相続人にとってはそれなりに面倒な手続きを踏まなければなりません。


※2020年7月10日より、法務局による自筆証書遺言書保管制度が始まります。この制度を利用すると、上記の遺言書が発見されない可能性・遺言書を隠されてしまう可能性・検認手続きが必要というデメリットが解消できます。別記事で詳しく説明します。



自筆証書遺言の要件



自筆証書遺言が有効とされるための要件は下記のとおりです。

①全文を自書する。(※財産目録については例外あり)
 従来は遺言書全文を自書する必要がありましたが、法改正により、財産目録に
 ついてはパソコンで作成したものでも有効とされました(2019年1月13日改正
 法施行日以降に作成されたもののみ有効)。
 なおパソコンで作成した財産目録を添付する場合は、各財産目録の頁に署名押
 印が必要です。

➁日付を自書する。
 遺言した日付を自書する必要があります。遺言能力の有無や、遺言書が複数存
 在する場合の遺言書の優劣を判断するためです。「○年〇月吉日」等のように
 曖昧な書き方をすると無効と解されてしまうので具体的な日付を記入しましょ
 う。

③遺言者が署名・捺印する。
 本名での署名が原則ですが、通称やペンネームでも本人との同一性が確認でき
 れば有効とされています。印鑑は認印や拇印等でもかまいませんが、実印の方
 が好ましいといえます。



自筆証書遺言の訂正加筆をしたいとき



自筆証書遺言の内容に訂正加筆等の変更を加える場合は、定められたルールに従って行わないと、その変更した内容はなかったものとして扱われます。定められたルールとは下記のとおりです。
・遺言者が変更場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、
 かつ、その変更の場所に印鑑を押すこと



まとめ



自筆証書遺言は手軽に作成できますが、様式を守って作成しないと無効になってしまうため、その点は十分注意が必要です。弊所では自筆証書遺言の作成サポートも行っておりますので、ご希望の方はぜひお問い合わせください。
https://stardio.jp/contact/

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