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遺言
遺言書を書く前に準備しておきたい財産目録の書き方~穏やかな終活に向けて~
遺言書を書くときは、具体的に財産や負債を記載しましょう
遺言書は、シンプルに「私の全財産を○○に相続させる」という書き方でも有効です。
ですが、この書き方ではどんな財産や負債があるのかがわかりません。
実際に相続が起こった時、相続手続を行うのは相続人です。
遺言書に具体的な財産の記載がなければ、遺された相続人は通帳やキャッシュカードやたくさんの郵便物等の中から財産を特定していく必要があります。
同居していなければどこに通帳があるのかもわかりませんし、資料を探すだけでも一苦労です。
同居していても、子供には詳しい財産を教えていない・・なんて場合も多いですよね。
財産や負債についてはご自身が一番把握しているはずです。
せっかく遺言書を書くのなら、なるべく相続人である妻や夫や子供たち等に負担をかけないよう、しっかり具体的に財産や負債の特定をしておきましょう。
自筆証書遺言の場合、財産目録の作成がおすすめ
財産目録とは、遺言者の相続財産のリストのことです。
必ず作成しなければいけないものではありませんが、自筆証書遺言の場合は財産目録をつけることが断然おすすめです。
自筆証書遺言は全文自書で書く必要がありますが、財産目録については自書ではなく、パソコンで作成してもよいことになっています。
※あくまでも財産目録のみなので、その他の頁については必ず自書してください!
財産や負債の具体的な記載をすべて自書で書かなければならないとなると、相当大変です。
財産目録をパソコンで作成しておけば、記載に間違いがあってもすぐに訂正が可能です。
また、財産目録については遺言者本人が作成したものでなくても構わないので、パソコンが得意な方に財産目録の作成だけお願いすることもできますね。
財産目録の作り方
財産目録をパソコンで作成する場合、財産目録の全ページに遺言者の署名と押印が必要です。
両面に記載がある場合には、両面に署名捺印をしましょう。
なお、遺言書の本文(誰に何を相続させる、という記載)の用紙とは別の用紙を用意して、財産目録を印刷しましょう。
同じ用紙に財産目録を記載する場合には、自書しなければいけません。
財産目録に記載する内容は、具体的には「預貯金、不動産、株や投資信託等の有価証券、人に貸したお金、車、高価な貴金属、借金等」です。
書き方の一例を下記に記載しますので、ぜひ参考にしてください。
財産目録
第1 預貯金
1 ○○銀行○○支店 普通預金
口座番号○○○○○○
2 ○○信用金庫○○支店 定期預金
口座番号○○○○○○
3 ゆうちょ銀行○○支店 通常貯金
記号番号○○○○〇‐〇○○○○○○〇
※銀行名・支店名、預金の種類(普通預金等)、口座番号(ゆうちょ銀行の場合は記号番号)までなるべく特定するようにしましょう。
※残高については、遺言書を書いた後も変動しますので、書かない方がよいです。
第2 不動産
1 所在 ○○市○○区○○町
地番 ○番〇
地目 宅地
地積 ○○.○○㎡
2 所在 ○○市○○区○○町○番地〇
家屋番号 〇番〇
種類 居宅
構造 木造スレート葺
床面積 ○○.○○㎡
※土地については所在地番、建物については所在と家屋番号の記載だけでも問題ありません。
※正確に記載するには、法務局で「登記事項証明書」を取得して、記載どおりに書きましょう。
第3 有価証券
1 株式
○○証券会社○○支店
○○株式会社の株式
2 投資信託
○○証券会社○○支店
○○ファンド
※預託先の証券会社等の会社名、支店名も記載しましょう。
※株数等は変動する可能性があるので書かない方がよいです。
第4 貸付金
1 ○○に対する貸付金 金○○円
※個人や会社に対して貸付がある場合、貸付先の名前と金額を記載しましょう。
第5 自動車
登録番号 横浜○○あ○○○○
車名 ○○〇(トヨタ等)
型式 〇○○‐〇○○○
車台番号 〇○○‐〇○○〇○○
※車検証を見ながら、記載どおりに書くとよいでしょう。
第6 貴金属
1 ○○社 指輪(ダイヤモンド付き)
※メーカーや材質等で特定しましょう。
第7 負債
1 ○○銀行○○支店からの借入金
※債務については、法定相続人全員が相続するのが原則ですが、相続開始後に債権者の同意が得られれば、遺言書で指定した相続人が債務を引き受けることが可能です。
まとめ
遺言書に財産目録を添付することで、相続手続きを行う相続人にとっては、手続きがグンと楽になります。
また、自分の財産や負債について一度整理しておくことは、残された時間をどう生きるか、改めて考えるきっかけになります。
心残りのない穏やかな終活に向けて、ぜひ準備していきましょう。
弊所では、各種遺言書の作成サポートを行っております。ご希望の方はぜひお問い合わせください。
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