ブログ
相続遺言
ユニセフ(unicef)などの慈善事業に遺産を寄付するにはどうしたら良い?遺贈寄付について、準備のポイントからお話しします。
遺産を慈善事業に寄付したいと考えている人が増えている
私が亡くなったら、私の遺産を社会のために役立ててもらいたい、という相談を受けることが増えてきました。
現在は、生き方も多様化しており、相続人がいないおひとりさまの割合が増えています。
相続人がいない方の遺産は、最終的には国に帰属することになります。
そのため、どうせなら自分の遺産の帰属先の団体は自分で選んで、社会貢献したい、と考える方が多いのではないでしょうか。
このような想いを実現するのが遺言による寄付、遺贈寄付とも呼ばれるものです。
寄付先としては、ユニセフ(unicef)などの慈善団体、国境なき医師団、
盲導犬協会などの社会的弱者のための団体が考えられます。
また、地元の児童養護施設などの社会福祉法人や、思い出の母校への寄付等も可能です。
遺贈寄付を行うメリット
公共事業や公益的な事業を行っている団体へ遺贈寄付を行う場合、原則は相続税の対象にならないというメリットがあります。
節税としても利用できる上、自分で使い道を決めて社会貢献をすることができます。
なお、すべての遺産を寄付するのではなく、長男や娘さんにある程度相続させ、残りの財産はユニセフへ寄付する等、自由に決めることができます。
遺贈寄付を行う上での3つのポイント
➀遺言書を作成する必要がある
遺贈寄付は、その名の通り遺贈によって行うことになります。
遺贈は、遺言によってのみ行うことができるため、寄付をしたい財産とどの団体に寄付するのかについて明記した遺言書を作成することになります。
生前、慈善団体に寄付したいと相談しただけだったり、口頭で想いを伝えただけだと、遺贈の効力は無く、想いを実現することができません。
遺言については、公正証書遺言・自筆証書遺言で作成するのが一般的ですが、公正証書遺言を選択するのが最も確実に自分の想いを実現する方法です。
公正証書遺言について、詳しくはこちらの記事もご覧になってみてください(公正証書遺言とは-お金はかかるが最も確実な作成方法-)。
➁遺言執行者を選んでおこう
遺贈寄付をした場合、遺言者が亡くなると自動的に寄付をした団体に財産が移転するわけではないので、死亡後に財産の名義変更等の手続きを行う必要があります。
そのため、この名義変更等の手続きを行う権限のある『遺言執行者』を選んでおくことが望ましいです。
遺言執行者は遺言によって自由に指定できるので、遺贈寄付の内容と併せて遺言書に明記するようにしましょう。
遺言執行者を選ばずに遺言者が亡くなってしまうと、
相続人がいる場合には、相続人全員の協力のもと寄付を実現する必要があり、場合によってはかなり大変な作業となってしまいます。
また、おひとりさまで相続人が居ない場合、家庭裁判所で相続財産管理人を選任してもらう必要がある等、煩雑な手続きが必要になる可能性があります。
遺言執行者については、こちらの記事もご覧になってみてください(遺言書通りに相続手続きをするには?遺言執行者の権限や指定しておくメリットを解説!)。
なお、遺言執行者は、息子さん、娘さん等の親族を指定しておくことも可能ですが、なるべく誰にも負担をかけたくない場合には、司法書士や弁護士などの第三者を遺言執行者にしておくとよいでしょう。
➂現金にて寄付できる、という内容にしておく
遺贈寄付できる遺産については特に法的な制限はありませんので、マイホームである不動産や株等を遺贈寄付することもできます。
しかし多くの慈善事業団体では、不動産等の寄付を受けた場合には、売却して現金に換金して活用していくという取り扱いをしています。
寄付を受けた団体がスムーズに遺産を活用して社会貢献活動に取り組めるようにするためにも、できる限り現金で遺贈寄付を行うようにする方が望ましいでしょう。
現金で遺贈寄付を行うには、生前に遺産を現金に換金しておくか、遺言の内容を清算型遺言と呼ばれる書き方にしておく方法があります。
清算型遺言とは、遺言の中で
『不動産を売却して、売却代金から諸費用を引いた残金を、受遺者に遺贈する(又は相続させる)』という趣旨が記されているもののことです。
この方法ですと、たとえばご自身が亡くなるまではご自宅に住み、
亡くなった後にご自宅を売却してもらい、売却代金を現金で慈善団体等に寄付をする。
ということを実現することが出来ます。
まとめ
自分の築いてきた財産の行く末は、自分で決めたい。という想いを実現するためには、
遺言が必須であったり、寄付を受け入れる慈善団体の希望を汲んだ内容にしたりと、配慮すべき点が多く存在します。
まずは、寄付をしたい団体のホームページを見たり、パンフレットを取り寄せたりしてみると具体的なイメージが湧きやすいので、実践してみてはいかがでしょうか。
自分の遺産を寄付したいと検討されている方、遺言執行者に誰を選んだらよいのか迷われている方、ぜひ弊所にお問い合わせください。
お会いできることを、楽しみにしております。
【↓お問い合わせはこちらをクリック↓】
※初回相談無料
※女性司法書士の対応可
※オンライン(テレビ電話等)によるご相談対応可