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遺言
公正証書遺言とは-お金はかかるが最も確実な作成方法ー
公正証書遺言とは
遺言作成方法の中でも、最も法的に問題のない遺言を作成することができるのが、公正証書遺言です。日本公証人連合会の公表によると、令和元年度に全国で作成された遺言公正証書の件数は11万件を超えており、利用数の多さが伺えます。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言のメリットは下記のとおりです。
・法的に問題のない遺言書を確実に作ることができる
・全文自書する必要がない
・家庭裁判所での検認手続が不要
・遺言の効力について紛争になることが少ない
・紛失、偽造等のおそれがない
・遺言検索システムにより、遺言の存否、作成公証役場を検索できる
公正証書遺言は、公証人が遺言書案の段階から内容を確認し、問題がないかチェックするため、最も不備なく遺言書を作成できる方法といえます。
文字が書けない方や聴覚、言語機能に障害のある方でも利用することが可能です。遺言者が公証役場に出向くことが難しければ、公証人に出張してもらうこともできます。
また、相続開始後の面倒な検認手続きが不要となり、実際に相続が起こった際の相続人の負担はかなり軽減できます。
遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や偽造のおそれもなく、安心です。
公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言のデメリットは下記のとおりです。
・費用がかかる
・証人2人の立会が必要
公正証書遺言は、公証人が内容を確認し、証明するものであるため、費用も手間もかかります。
また、証人2人の立会が必要ですが、推定相続人や配偶者、直系血族等は証人となることができず、第三者を証人として用意する必要があります。
公正証書遺言作成のため準備する書類
公正証書遺言を作成するために準備する書類としては、下記のものが挙げられます。
・遺言者の戸籍謄本
・遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・財産をもらう人の戸籍謄本(遺言者との続柄がわかるもの)
・財産をもらう人の住民票
・遺言者所有不動産がある場合は評価証明書又は納税通知書・登記簿謄本
・預金通帳などのコピー(金融機関名・支店名・口座番号が確認できるもの)
または預貯金の現在の残高をメモしたもの
・有価証券等その他財産がある場合は財産の内容をメモしたもの
上記以外にも、遺言の内容によって必要書類が増えることがありますので、事前確認が必要です。
まとめ
公正証書遺言は、お金と手間はかかりますが、ミスなく確実に作成したい方、相続の際に相続人にかかる負担を軽減させたい方におすすめです。
弊所では、公正証書遺言の作成サポートを行っております。ご希望の方はぜひお問い合わせください。
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