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相続

株を遺産相続する際のポイントについて解説します!(名義変更手続、相続後の売却)



株取引への関心が高まっています


2020年に株などへの投資を新たに始めた人の割合は大幅に増加しました。

近年、ネット証券で手軽に投資を始められるようになり、巣籠もり需要と相まって投資に関心を持つ人が増えたこと、コロナショックからの記録的な株高等の要因が考えられます。

証券口座を新たに開設した理由としては『自分で老後資金を確保したい』との回答が最も多いと報道されています。


人生100年時代、老後に2000万円の資金が必要と言われる今、資産形成の一環として株取引を始める方は更に増加していきそうです。


そのように株取引が身近になるにつれ、株に関する相続手続の機会も益々増えていくでしょう。



株の相続手続きとはどのようなものか



結論から申し上げると、株について誰が相続するかを記載した遺産分割協議書を作成し、証券会社等に対して相続(振替)手続きを行うこととなります。


ただし、故人が生前に株取引をやっていたことは知っていたが、その詳細については聞いたことがなくまったく不明である、ということは往々にしてあります。

その場合には、どうしたら良いのでしょう。



故人が株を保有していたが、詳細が不明の場合(上場会社のケース)



故人が取引していた株等の有価証券の詳細を調査するには、下記の方法があります。

証券会社や銀行等の金融機関からの通知を探す


上場会社であれば、殆どの場合証券会社等を経由して株を購入しています。
そのため、証券会社等からのお知らせの手紙や封書が定期的にご自宅に届きます。

また、3月~6月あたりの時期は株主総会が多く開催されるため、株主総会開催のお知らせが届くこともあります。

このように、亡くなってからしばらくの間は故人宛に届く郵便を定期的に確認していただき、証券会社や信託銀行等からの郵便物がないかを探っていきます。


取引支店などに電話で問い合わせをしてみる


取引していた証券会社等がどこなのか判明した場合、まず取引店に電話にて問い合わせをしてみましょう。

大抵の場合には、そのまま相続手続きの案内や所定の手続用紙の手配ができるため、手配した案内書類に従い、書類を用意し手続きを進めます。


併せて、株に関する『残高証明書』や『評価証明書』を手配をしておくと遺産分割協議書作成や相続税の計算の際に役に立ちますので、忘れずに請求するようにしましょう。


③ほふりに対して調査する

取引のある証券会社等が不明な場合には、証券保管振替機構(ほふり)に問い合わせをして、開示請求をすることで明らかにする方法もあります。

ほふりでは、加盟する証券会社等の加入者情報を一元管理しているため、故人がどの証券会社と取引をしていたのか、確認することができます。

ただし、この方法には費用が掛かりますので、その点ご留意ください。



相続人の証券口座へ株式を振替える



上場株式の取引先証券口座等が特定できたら、所定の書類を提出し、相続手続を進めます。
最終的には相続人名義の証券口座に株が振替えられることにより、株の名義変更が完了することになります。

そのため、相続人が当該証券会社に口座を持っていない場合には、証券口座の新規開設が必要となりますのでご注意ください。



故人が株を保有していたが、詳細が不明の場合(非上場会社のケース)



非上場会社の場合も、上場会社のケースと同じように郵送物を確認したり、
被相続人の通帳から配当金の記載を確認することから調査を始めます。


実際の株式の名義変更手続きについては、上場会社と異なり、証券会社等を通すことなく当該会社に対して直接手続きを申請し、株主名簿の書き換えを求めることとなります。



相続した株を売却する際に知っておきたい取得費の特例



相続した株を売って現金化したいと考えた場合、株を売却(譲渡)すると、
その売却益(譲渡所得)に対して譲渡所得税が加算されることになります。

この売却益とは、売却金額から当該株の購入代金+購入手数料等(取得費)と譲渡手数料等を差し引いて算出していくこととなります。

 
しかし、相続により取得した株の場合には、一定の要件のもと、支払った相続税のうち一定額を取得費に加算できる特例があります。

特例の適用要件は下記のとおりです。

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を受けるための要件


1.相続や遺贈により財産を取得したこと

2.その財産を取得した人が相続税を支払ったこと

3.被相続人死亡の日の翌日から3年10カ月以内の売却であること

4.確定申告をすること

(国税庁HP:相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

実際に適用要件を満たしているかどうかや、具体的な税金について相談されたい方は税務署や税理士にご相談されることをお勧めします。



まとめ



株式の手続きについて、あまり馴染みの無い方も多いのではないでしょうか。


ここでは触れていませんが、株式への未収配当金が存在する場合の遺産分割協議書の書き方など、株式の相続には意外なコツがあったりします。


なお、弊所では具体的な税金のアドバイスを行うことはできませんが、
信頼できる税理士の方や、各種専門家をご紹介することが可能です。
提携料などは一切発生しませんので、余計な費用がかかることもありません。


遺産の中に株式があり、お手続きで悩まれている方は、ぜひ弊所にお問い合わせください。

お会いできることを、楽しみにしております。




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