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遺言
病院や自宅でも、公正証書で遺言書を作れます!料金や出張サービス利用の費用について
公証役場に行かなくても、公正証書で遺言書を作れます
遺言書を作成する場合、最もおすすめな作成方法は公正証書遺言です。
法的に問題の少ない内容で作成でき、相続が起こった際の相続人の負担が最小限で済みます。
公正証書遺言は、原則は公証役場に出向いて作成するのが一般的です。
ところが、病気で入院中の方、老人ホームに入居されている方、自宅で療養されている方、足が悪くて外出が難しい方、自営業で家を空けられない方・・様々な事情を抱えた方がいらっしゃいます。
上記のような、公証役場に出向くことができない方でも、公証人に自宅や病院等、遺言者の指定する場所に出張してもらい、公正証書遺言を作成することができます。
公証役場まで出かけられないから、と諦めずに、公正証書遺言の作成を検討してみましょう。
公証人に出張してもらう際の注意点
公正証書遺言を作成する場合の公正証書作成手数料は、下記のとおりです。
相続または遺贈する財産の価額 | 手数料の額 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円まで | 17,000円 |
1,000万円万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円毎に13,000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 95,000円に超過額5,000万円毎に11,000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 249,000円に超過額5,000万円毎に8,000円を加算した額 |
公証人に出張してもらう場合、上記公証人手数料が50%加算されるほか、公証人日当と、現地までの交通費がかかります。
そのため、できるだけ近隣の公証役場に出張をお願いした方がよいでしょう。
また、遺言書を作成する場合、遺言者の妻や夫、子供、孫、両親、祖父母等の親族は証人になれませんので、同席はできません。
自宅等で遺言書を作成している間は不在にしてもらうか、別室で待機してもらいましょう。
まとめ
公正証書遺言は公証役場まで行かなければ作れないと思っていた、というご相談者様が多くいらっしゃいます。
弊所では、公正証書遺言の作成を全面的にサポートしています。
必要書類の取得から証人の手配、遺言書案の作成、公証役場とのやりとり、公証人の出張手配まですべてお任せいただけます。
遺言書を作成したいけど、何から用意したらよいのか、どこに連絡したらよいのかわからないという方、まずはぜひ弊所にご相談ください!
お会いできることを、楽しみにしております。
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