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遺言

秘密証書遺言とはー生前は誰にも遺言内容を知られたくない!場合に利用できるー



秘密証書遺言とは



秘密証書遺言については、マイナーな遺言作成方法であり、あまり利用されることはありません。

公正証書遺言の場合、公証人と証人には遺言の内容が生前に必ず知られてしまいます。

守秘義務の関係上、公証人や証人から情報が漏れることは考えにくいですが、どうしても誰にも内容を知られずに遺言を作成したい!という場合に利用できるのが秘密証書遺言です。



秘密証書遺言のメリット



秘密証書遺言のメリットは、下記のとおりです。

・誰にも内容を知られずに遺言を作成することができる
・全文自書する必要がない
・公正証書遺言に比べれば費用が安い

秘密証書遺言は、自筆証書遺言とは違い、全文を自書する必要がなく、パソコンで文書を作成しても問題ありません。※ただし、署名は自書する必要があります。

言語機能に障害のある方でも、通訳を通じて利用することが可能です。
※署名は自筆で行う必要があるため、文字が書けない方は利用できません。



秘密証書遺言のデメリット



秘密証書遺言のデメリットは、下記のとおりです。

・家庭裁判所での検認が必要
・証人2人の立会が必要
・紛失、隠匿のリスクがあること
・形式や法的な不備がある可能性がある


自筆証書遺言の場合と同様に、秘密証書遺言の場合でも相続発生後に相続人が家庭裁判所で検認手続を受けることが必要です。相続人にとっては面倒な手続になります。

秘密証書遺言は、遺言者が作成した書面に封をして公証人に提出し、公証人と証人2人の前で、この中の証書が自分の遺言書であること等を申述します。そのため、公正証書遺言の場合と同様、証人を二人用意する必要があります。

公証人と証人は封をされた遺言書の中身は確認できないため、その内容が他人に知られることはありません。しかし、第三者の目が入っていないため、相続発生後に、形式や法的な不備に気づくことがあるというリスクがあります。

また、秘密証書遺言の作成に公証人が関わるとはいえ、公証役場には秘密証書遺言は保管されず、自筆証書遺言と同様に自己の責任で保管することとなります。

保管方法によっては、紛失してしまったり、開封されて中身を見られてしまったり、隠匿されてしまう可能性も否定できません。



秘密証書遺言の要件



秘密証書遺言が有効とされるための要件は下記のとおりです。

①遺言者が証書に署名捺印すること

➁証書に封をして、①の捺印に使用した印鑑で封印すること

③公証人1人と証人2人以上の前に➁の封書を提出して、自己の遺言書である旨、その筆者の氏名・住所等を申述すること

④公証人が➁の封紙に提出日、遺言者の申述内容を記載し、遺言者、証人、公証人が署名・捺印すること



まとめ



秘密証書遺言は、大きなメリットがないため、ほとんど利用されていないのが現状かと思われます。冒頭で述べたように、証人に信頼できる方を選べば、公証人や証人から情報が洩れることは考えにくく、公正証書遺言で作成した方があらゆる点で安心です。

弊所では、各種遺言書の作成サポートを行っております。ご希望の方はぜひお問い合わせください。

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