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エンタメに学ぶ遺言相続
親権者が死亡したら子供はどうなる?スラムダンク桜木花道と未成年者後見
今回のブログ記事は、YouTubeで取り上げた内容を詳しく解説しています。
もちろん、YouTubeを見ていなくても、分かり易くタメになる内容となっていますが、
ご覧になって頂けるとより理解が深まると思いますので、
是非、ご覧いただけますと嬉しいです!
親権者が亡くなったら、未成年の子供はどうなるのか?
スラムダンク、桜木花道の父親は亡くなっていた!?
今回の題材は、漫画 ’スラムダンク’
漫画スラムダンクは、高校のバスケットボール部を舞台としたスポーツ漫画で、
湘北高校1年生の桜木花道を主人公とし、全国制覇を目標に様々なドラマが展開されるのですが、
作中で、桜木花道が中学生時代の頃、父親が倒れるという回想シーンが出てきます。
直接は語られませんでしたが、その後の描写から、
父親は亡くなってしまったのでは?
そして、桜木花道の両親は離婚していて、
父親と花道との2人暮らしだったのでは?という説があります。
※諸説あるので、仮定として楽しんで頂けますと幸いです。
離婚した元配偶者は相続人になるのか?
さて、仮に桜木花道の父親が亡くなっていた場合、
相続人は誰になるのでしょう。
離婚した元配偶者は相続人に含まれるのでしょうか?
いえ、離婚した元配偶者は相続人にはならず、
相続人は子供の桜木花道、ひとりとなります(民法887・889条)。
未成年者は、ひとりでは契約が出来ない。
こうして遺産を相続をすることになった桜木花道。
16歳の桜木花道は今後、どうなってしまうのでしょう?
未成年なのに、今後の様々な契約事は自分ひとりで完結できるのでしょうか。
民法では、未成年者は、法的に立場が弱いため、
必ず、法律で決められた代理人がいて
その代理人に守ってもらうということになっています。
両親がいる場合には、
この両親2人ともが代理権(いわゆる親権)を持っています。
つまり、未成年者は、原則、単独では契約ごとをすることが出来ない。
と、決められているのです(民法第5条)。
相続手続はもとより、自分の銀行口座ひとつ作れません。
離婚により親権を取得した者が死亡したら、
元配偶者の親権は、自動的に復活するのでしょうか?
両親が離婚をした場合は、
どちらかの親を子供の代理人(親権者といいます)として定め、
この親権者が、今後子供の契約ごとを行っていくことになります(民法819条)。
さて、桜木花道、亡くなった父親が彼の親権者だったとしたら、
今後、未成年者桜木花道の代理人は誰になるのでしょう。
母親の親権は自動的に復活するのでしょうか??
いえ、母親の親権は、自動的には復活はしません!
このような場合には、
未成年後見という制度を利用して、親権者に代わる代理人を、
家庭裁判所に選んでもらいます(民法840条)。
そして、この未成年後見人が、子供が成人を迎えるまで、
代理人として契約事や財産管理を行っていくことになります。
‘’遺言‘’によって後見人の指定が出来ます。
子供を託せる人がいるのなら、もしもに備えて、遺言を遺しましょう。
ここからはYouTubeでは触れていないポイントとなります。
親権者は、遺言によって未成年後見人の指定を行うことが可能です(民法839条)。
遺言による未成年後見人の指定があった場合には、
家庭裁判所での後見人選任手続きは不要となり、
遺言の効力が生じたときに、未成年後見人が就任した事になります。
実は、元配偶者の親権を復活させる方法があります。
もしも、遺言による未成年後見人の指定が無い場合、
未成年後見の申立手続がなされる前に、
元配偶者(桜木花道の母親)が、家庭裁判所に対し親権者の変更申立を行うと、
元配偶者の親権が回復(取得)する可能性があります。
離婚によって子供の親権を取得した方で、
万一ご自身が亡くなってしまった場合に、
元配偶者が親権者となることを望まない方は
必ず遺言を遺すようにしてください。
子供の親権について想いをお持ちの方、誰を未成年後見人に選んだら良いか迷われている方、ぜひ弊所にお問い合わせください。
お会いできることを、楽しみにしております。
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