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遺言

遺言の種類にはどんなものがある?

近年、高齢化社会の進行に伴って、終活が注目され、一般の方にも浸透しつつあります。

令和2年7月10日からは、法務局による「遺言書保管制度」が新たに始まり、今後ますます、遺言制度を活用される方が増えてきそうですね。

弊所としても、遺言を作成する重要性を切に感じ、ぜひ多くの方に遺言制度を利用していただきたいと考えています。

さて、遺言にはいくつかの種類があります。具体的には下記のとおり分類されます。


〈普通様式の遺言〉
①自筆証書遺言
➁公正証書遺言
③秘密証書遺言


通常の場合はこの普通様式の遺言方式の中から選択することになります。よく利用されるのは①の自筆証書遺言と➁の公正証書遺言であり、③の秘密証書遺言はあまり馴染みがないかと思います。


〈特別方式の遺言〉
①死亡の危急に迫った者の遺言
➁伝染病隔離者の遺言

③在船者の遺言
④船舶遭難者の遺言


通常は普通方式で遺言を作成する必要がありますが、病気や遭難等、特別の事情があって普通方式では遺言を作成できない場合には、普通方式よりも要件が緩和された方法で遺言を作成することができます。


次回以降、それぞれの遺言の方式について、詳しく解説していきたいと思います。


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