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面倒な相続手続きを放置・・・何もしないとどうなる?事例で解説!いつまでに手続きすればよい?
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相続の手続きをしないで放置しておくとどうなる?
お金の管理をすべて任せていた夫が亡くなってしまった。
財産について把握していないし、何から手をつけたらよいかわからない・・・
後回しにしているうちに、相続の手続きをしないまま時が経ってしまった。
たいした財産はないだろうし、このままにしておいても大丈夫・・・?
こんなお話を伺うことがあります。
お金の管理をしていた方が、生前に誰にも財産の内容を伝えないまま亡くなると、残されたご家族は何もわからず、途方に暮れてしまうことがあります。
とはいえ、相続の手続きをしないとどうなるのでしょうか?
結論からお伝えすると、現時点では、すぐに相続手続きを行わなければならないわけではありません。
しかし、相続手続きを放置すると、下記のようなデメリットがありますので、注意しましょう。
相続の手続きをしないで放置した場合のデメリット
1.相続人となる人数が増えて話し合いがまとまらなくなる可能性がある
相続手続きをしないまま放置していると、二次相続、三次相続がおこり、どんどん相続人の人数が増えていってしまいます。
下記の事例で、考えてみましょう。
【被相続人】
太郎(令和3年1月1日に死亡、不動産を所有)
【太郎さんの家族構成】
妻 :春子
子供:なし
両親:太郎さんより先に他界
兄弟:兄・一郎、姉・ 良子
この場合、太郎さんの法定相続人は妻の春子、兄の一郎、姉の良子さんです。 この3名で遺産分割協議をする必要があります。
妻・春子さんの立場としては、夫の兄弟に相続の話を切り出し辛い事情もあるでしょう。
相続手続きをしないままにしていたところ、太郎さんの姉の良子さんが亡くなりました。
【良子さんの家族構成】
夫 :清
子供:長男・明、次男・茂、長女・正子
良子さんの相続権は、清・明・茂・正子さんに引き継がれます。 太郎さんの遺産分割協議を行う場合、
春子・一郎・清・明・茂・正子さんが協議に参加する必要があります。
このように、相続手続きを放置して時間が経つと、相続人の人数はどんどん増えていきます。
場合によっては、疎遠な親戚と遺産分割協議を行わなければいけない場合もあります。
早いうちに相続手続きを済ませておくと、このような面倒を避けることができます。
2.相続放棄ができなくなる
亡くなった家族が実は借金を抱えていた・・・という場合があります。
預貯金等の資産よりも負債の方が大きい場合には、相続人は相続放棄の手続きを家庭裁判所で行うことができます。
相続放棄の手続きは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」にしなければなりません。
相続手続きを放置すると、相続放棄の手続きを選択する機会が失われる可能性があります。
3.相続税の申告期限を過ぎてしまう
相続税は、相続によって取得した遺産の金額が基礎控除額を超える場合に課税されるものです。
相続税が課税されるケースに該当する場合、相続税の納税と申告が必要になります。
相続税の申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」と定められています。
相続税の申告期限を過ぎてから申告・納税を行うと、加算税や延滞税が課されてしまう場合があります。
これまでは相続登記を放置していても罰則 はありませんでしたが、令和6年(2024年)4月1日より、不動産の相続登記が義務化されることが決定しました(※2022年時点では未施行)
相続登記の義務化後は、正当な理由がないのに不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が課される場合があります。
まとめ
相続の手続きには、相続人全員で話し合いをしたり、戸籍や印鑑証明書、金融機関の残高証明書を集めたりと、手間がかかります。
とはいえ、面倒だからといって手続きを放置すると、様々なデメリットがあります。
結局のところ、早めに手続きを行った方が手間がかからずに済むのです。
長年放置してしまった相続手続きについて相談したいという方は、是非お問い合わせください!
お会いできることを、楽しみにしております。
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